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  2024年04月29日検索データ更新

千葉県 の検索結果

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外国特許出願 / 東京 神奈川 千葉 埼玉 茨木 栃木 群馬 福島 / すみれ国際特許事務所

https://www.sumire-pat.jp/world_patent/

  • 千葉県
  • 柏市

3日前 —

  • -2023年11月29日
  • -Copyright © 2010-2024 SUMIRE Int'l Patent Firm. All Rights Reserved.
  • +2024年04月26日
  • +2022年08月29日
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ブログ / すみれ国際特許事務所

https://www.sumire-pat.jp/blog/

  • 千葉県
  • 柏市

3日前 —

  • +みなさんは、この商標(上)と、この商標(下)は似てると思いますか?
  • +この商標が付されたらお客さんが間違ってその商品を買ってしまうでしょうか?あるいは間違えなくとも販売元がなんか資本関係がある関連会社なのかと誤解しますでしょうか?
  • +登録商標としてふさわしくない商標が誤って登録されたときは利害関係人はその登録を無効にするための審判を特許庁に請求することができます。
  • +この無効審判の請求があったときは特許庁はその是非を判断することになるのですが、その最終判断である審決に不服があるときは、当事者は特許庁ではなく、相手方を被告として裁判(行政訴訟)を請求することができます。
  • +例えば、特許庁で無効審判の請求が成り立たないとの審決、つまり無効審判の請求人側が負けた場合は、その請求人が原告となって商標権者を被告として訴訟を提起し、反対に商標権者が負けた場合(無効審決)は、商標権者が原告となって審判請求人を被告として訴訟を提起します。
  • +令和6年3月27日に判決言渡があった令和5年(行ケ)第10068号 審決取消請求事件は、前者のパターンである無効審判の請求人が特許庁の審決、つまり無効でないとの審決を不服として知財高裁に提訴したところ、その主張が認められてその審決が取り消しになった事件です。
  • +ちょっとややこしいのですが、要するに特許庁では「その登録商標は無効じゃないよ(有効)」と判断したけど、裁判所では反対に「その登録商標は無効だから特許庁の判断は間違っているよ」と判断した事件です。
  • +争いとなった登録商標はこれです。
  • +商標登録第6371695号
  • +令和2年3月11日に出願し、拒絶理由通知を受けることなくそのまま令和3年4月1日に登録になったものです。
  • +この登録商標に対し、原告は令和3年7月14日に特許庁に無効審判を請求したところ、特許庁は、令和5年5月18日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、これに対して原告が令和5年6月26日にその審決の取消しを求めて訴えを提起したのです。
  • +原告が主張する無効理由は、商標法4条1項11号と同項15号に違反するというものです。つまり、争いになったこの登録商標の出願前に、すでにこの登録商標と類似する原告の商標があるから、この登録商標は誤って登録されたものであって、無効である、というものです。
  • +この原告の商標というのがこれです。
  • +商標登録第4640297号
  • +誰でも一度は目にしたことがある有名な株式会社丸井の登録商標です。裁判所は争いになったこの登録商標はこの丸井の登録商標に似ているから無効だと判断したのです。
  • +でも、みなさんどう思いますか? 似てますか?
  • +専門家の私から見てもどうしても似てないと思うし、特許庁もそう判断したので原告の訴えを却下したのです。
  • +でも、そもそも商標が似てるかそうでないかってどうやって判断するのでしょうか。裁判官の主観でしょうか。もちろん人間が判断することですから、ある程度は主観が介在する余地は否定しませんが、一応客観的な判断基準というか判例がいくつか存在します。それが以下に示す内容です。
  • +「商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品又は役務に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかも、その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和45 10 15 20 25 3年2月27日第三小法廷判決(昭和39年(行ツ)第110号)民集22巻2号399頁参照)。」
  • +「また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えると認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合等、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められない場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されると解すべきである(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決(昭和37年(オ)第953号)民集17巻12号1621頁、最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決(平成3年(行ツ)第103号)民集47巻7号5009頁、最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決(平成19年(行ヒ)第223号)裁判集民事228号561頁参照)。」
  • +なんか、難しい表現や文字がたくさんあって読んでるうちに頭が痛くなってきそうですが、一応裁判所はこれら過去の最高裁判例に基づいて商標の類否を判断しているのです。
  • +この判例が示す意味をざっくりと説明すると、まず最初の判例は、商標の見た目(外観)、商標の称呼(読み方)、商標から受ける観念(イメージ)および取引の実情を考慮した場合に、その商標を付した商品の出所つまりその商品のメーカーが同じと誤って消費者が誤解してしまうおそれがあるかどうかという視点で判断する。つまり、消費者が商品自体を間違って購入するのではなく、あくまでのその商品の出所が同じメーカーであると誤解する程商標が似ているかどうかで判断するんだよ、ということです。
  • +2つめの判例は、商標が複数の構成からなる場合の判断手法を示したものです。商標はまとまりをもった文字だけのものの他に、図形やロゴなどとと組み合わせたもの、さらに文字でも違う書体や意味を組み合わせたものなど様々な形態のものがあります。このような商標は結合商標と呼ばれ、この結合商標とそうでない商標との類否判断基準を示したのがこの判例です。つまり、結合商標はそのすべての要素が結合した商標全体で類否を判断するのが原則であるが、分離して観察することが不自然でないときは分離してその分離した部分同士で類否を判断してもいいよ、といっています。
  • +さて、争いとなった登録商標と、原告の登録商標を比較すると、商標全体としては消費者が出所の混同を招くほど類似しているとは到底思えませんよね。争いとなった登録商標は「O!OiMAIN」なる文字列をすべて黒文字で、かつ等間隔でちょっと斜めに傾いた斜体でまとまりよく書かれています。一方、原告の登録商標は、赤いOと縦棒を交互に配置したおなじみの商標です。
  • +ところが裁判所は、「O!OiMAIN」は、前半の「O!Oi」部分と後半の「MAIN」とは分離して観察することが不自然でないし、そうすると前半の「O!Oi」と、赤いOと縦棒を交互に配置した原告商標を比べると見た目や観念が共通するから両商標は類似する、との判断したのです。
  • +でも、これってどうでしょうか?そもそも「前半の「O!Oi」部分と後半の「MAIN」とは分離して観察することが不自然でない」という判断はどうみても納得できないのですが、みなさんはどう思いますか?これじゃいくら何でも商標権者が気の毒です。私が代理人だったら裁判官にくってかかりそうです。
  • +でも、この判決理由をよく読んでみると、被告の商標権者は「O!Oi」部分を切り離したような態様の「OIOI」、「OiOi」、「O!Oi」等の標章を実際に使用していたり、「O!OiCOLLECTION」のように「O!Oi」部分と他の文字を組み合わせて使用していたりしますので、裁判所はこれらの取引の実情を考慮して「前半の「O!Oi」部分と後半の「MAIN」とは分離して観察することが不自然でない」と判断したのかもしれません。
  • +ですので、商標権者がもしこのような「O!Oi」部分を切り離したような使用をしていなければ、結論はまた違っていたかもしれませんね。
  • -いいキャッチフレーズを思いついたのでこれを商標登録して我が社で独占したいというご相談を受けることがあります。
  • -続きを読む
  • -2022年05月27日
...

外国商標登録出願 / 東京 神奈川 千葉 埼玉 茨木 栃木 群馬 福島 / すみれ国際特許事務所

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3日前 —

  • +2024年04月26日
  • -2022年05月27日
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マクスウェル国際特許事務所

http://maxwell-ip.jp/services/

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4日前 —

  • +・2024年4月17日シンガポールViering, Jentschura & Partner (VJP) 事務所のNakul Sharma氏が来所しました。
  • -・2013年5月16日に英国Potter Clarkson LLP事務所(※)の欧州特許弁理士Dr. Saiful Khan及びMr. Ben Lincolnが来所しました
  • +(※)英国Potter Clarkson LLP事務所は各種法律事務所ランキングにおいて英国でトップランクに位置する事務所であり、弊所と緊密な関係を有しております
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マクスウェル国際特許事務所

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2週間前 —

  • +米国出身。米国で初等教育を受けた後、来日。聖心インターナショナルスクールを経て、聖心女子大学文学部外国語外国文学科英語英文学専攻を卒業。大手特許事務所での翻訳・通訳業務の経験を経て、マクスウェル国際特許事務所に入所。
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募集概要・応募資格 | 求人・採用情報 | 弁理士法人 特許事務所サイクス(SIKs & Co.)

https://www.siks.jp/recruit/rcrt-requirements/

  • 弁理士
  • 化学
  • バイオ
  • 未経験
  • 研修
  • 英語
  • テレワーク
  • 東京都
  • 中央区
  • 千葉県
  • 千葉市緑区

2週間前 —

  • -学部・工学部・薬学部等で化学の勉強をされた方。実務経験不問
  • +系学部出身で大学で有機化学を勉強された方。実務経験不問
...

主な変更箇所の履歴(詳細) + この求人に類似する特許事務所求人情報

所長ブログ | こだま国際特許商標事務所

http://kodamapatlaw.com/%e6%89%80%e9%95%b7%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/

  • 千葉県
  • 千葉市花見川区
  • 千葉市中央区

2週間前 —

  • +午前中は、県内の金融機関様にご連絡いただき、今後の協力関係の打診、及び、相談対応。
  • +INPIT、特許庁、弁理士会、日本商工会議所の4者連携をより具体的に進めるための打ち合わせ。
  • +午後は佐倉市に移動し、特許出願に関する相談。昨年度の助成金により作成した開発品に関する特許出願の打ち合わせ。ある程度データが出たため、そのデータ(実施例として提示するデータ)の確認。また、新たな特許出願に関するご相談。
  • +カテゴリー:つれづれ |タグ:
  • +作成者:admin |コメントはありません
  • +|2024年4月8日
  • +今日の業務(2024/4/5(Fri))
  • +午前中は、東金市の顧問先に訪問+出願に向けての打ち合わせ。装置の試作品が完成したとのことで、その実証に立ち会い、今後の出願に向けてのアドバイス。また、助成金の獲得についてもアドバイス。
  • +開発助成に関しては新年度すぐの応募があるため、意外に忙しいです。
  • +午後は、千葉市内に手特許出願についての打ち合わせ。実際の製品の図面を見ながら出願に向けての権利化範囲の確認。従来の製品と今回の開発品の違いを、図面を見ながら対比して権利化ポイントを探ります。
  • +いつものことなのですが、新商品に関しては、「出願できるか否か」ではなく、「出願するかしないか」で判断することが重要です。
  • +出願しなければ当然権利にできないですし、弁理士はあくまで弁理士であり、特許に「なる」「ならない」は、審査官が判断することになるためですので、費用を具体的に示しながらその方針を決めていただくことになります。
  • +夜は、弁理士会派の先輩のところに諸事お願いのご挨拶。
  • +午前中の前半は、顧客とのWebによる打ち合わせ。助成金開発によって完成させた商品の出荷前直前の特許出願に向けたアドバイス。
  • +前商品も助成金を活用され、かなり売れているということでうれしい限り。助成金申請を含めお手伝いをしたかいがありました。とはいえ、勝ち馬に乗らせていただいているという申し訳ない気分。
  • +午前中の後半は、千葉市のNPOの理事会に参加。弁理士会の執行理事になってからは会議に欠席することがあり申し訳ない限り。私の役割はNPOが行う介護コンソーシアムにおいて生じる知的財産権や秘密情報に関する調整機関としての役割。
  • +午後は久しぶりに時間ができたので、たまっている案件の処理。2件ほど明細書の作成をし、図面の修正指示。
  • +夜は、友人と飲み会。仕事でない飲み会は久しぶり。千葉県知財総合支援窓口事業を千葉県発明協会が受託できたことのお祝いとのこと。うれしい。
  • +朝、来週の発明選考委員会の事前説明のためのWeb会議。
  • +その後、弁理士会館にて執行役員会。
  • +役員会後、自分のノートPCを触ったら、キーボードの「Y」が入力できないことが発覚。
  • +急ぎワイヤレスキーボードを購入するため有楽町に向かったものの、銀座線が止まっており、歩いていくことに。
  • +新橋から有楽町まで高架下のスペースが有効活用され、日比谷OKUROJIとして、おしゃれな飲み屋街に。写真を撮ったつもりですが保存されておらず写真は無しで。
  • +その後、弁理士会に戻り、メール等の処理をして、夕刻から執行役員の懇親会に参加。その後帰宅。
  • -カテゴリー:つれづれ |タグ:
  • -作成者:admin |コメントはありません
  • -|2024年4月2
  • -今日の業務(2024/4/1(Mon))
  • -午前中は、千葉市内のお客様のところに向かい特許出願の打ち合わせ。かなり厳しい公知例があるものの特許出願をしたいとのことで、発明のブラッシュアップ。引用文献にないパラメータを引き出し、そのパラメータによる効果を確認して何とか出願に向けて動けそうだと一安心。
  • -午後は事務所にてWebにてソフトウェア関連発明の特許出願の打ち合わせ。
  • -夕方、船橋まで移動し、商工会議所を訪問して来年度の事業についてのお願い。
  • -その後帰宅し、出願に向けての準備
  • -午前中は、朝夷まで訪問し、商標、著作権の相談。
  • -朝夷、現在南房総市といった方がわかりやすいかと。千葉県にある房総半島の南の先端近くですね。
  • -千倉漁港(の手前のところ)
  • -相談者のところまで事務所から約100km、1時間30分の距離。でも喜んでいきます。こんなにいい景色が見えますし、お客さんが喜んでくれるし。
  • -その後、船橋まで戻り、千葉県産業振興センターで相談対応。
  • -発明等の相談及び、これを活用する助成金の活用。特に外国進出のための提案等。私が知っている助成金を複数提案させていただきましたが、結構情報をお持ちで、自身でかなり調べていた様子。ほんの少しのつけたし程度のアドバイスでしたが喜んでくれて少しうれし恥ずかし。
  • -センターの業務も今年度は最後。人事異動が発表されており、かなり異動が多くびっくり。
  • -その後帰宅し、明細書に取り掛かりました。
  • -今日の移動距離はなかなかでしたね。
  • +カテゴリー:つれづれ |タグ:
  • +作成者:admin |コメントはありません
  • +|2024年3月28
  • +今日の業務(2024/3/27(Wed))
  • -朝、八街市のお客様のところに訪問。発明相談。
  • -午後、千葉市内のホテル菜の花にて、千葉県発明協会の技術改善功労者表彰の審査会、その後理事会。千葉県発明協会の理事は、千葉県内の錚々たる企業の知財部長様たちがおり、規則だからということもありますが、私が議長でよいのかといつも自問自答、緊張します。。。
  • -その後、理事の方と会食後帰宅。明細書に取り掛かる。でも、お酒を飲むと仕事にならないですね。
  • -カテゴリー:つれづれ |タグ:
  • -作成者:admin |コメントはありません
  • -|2024年3月22日
  • -今日の業務(2024/3/21(Thu))
  • -今日は祝日ですが、午後に特許出願についての打ち合わせ。場所は秘密。
  • -夕方に時間が空いたので、この近くで昨年テレビで取材を受けていた中華料理屋に寄り食事。いつも寄りたかったのですが、時間がなく前をスルーせざるを得なかったところ、やっと寄れてラッキー。
  • -店に入ると有名人のサインがずらり。テレビの効果ってすごい。一つ取材を受けると波及効果がすごいことを確認。また、「盗撮禁止」等の物騒な張り紙も。話題になるだけあって、盗撮被害もすごいんだろうなと納得。
  • -スタミナ丼を頼んだのですが、量が多すぎて大失敗。夕飯を食べることができず、妻に怒られる。
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経営戦略のための知財活用サポート

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  • 千葉県
  • 浦安市

2週間前 —

  • -この投稿は、私たちの親愛なるサポーターによって後援されています。これについて少しお話ししたいと思います。モバイルカジノでの支払いは、入出金を行うための方法としてますます求められているため、mobile casinos pay by phone bill は、アクションを見逃さないようにするためにここにあります!彼らは高低を検索することですべてのハードワークを取り除き、モバイルユーザーのみに焦点を当てた信頼できる英国のカジノのみを提供し、あなたのゲーム体験を並外れたものにしています.モバイルデバイスに最適なカジノの支払い方法を見つけるお手伝いをすることを使命としています - 外出先でも簡単かつ安全にプレイを楽しむことができます!
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2週間前 —

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2週間前 —

  • -知的財産とは企業の所有している特許・ブランド等の総称です。
  • +知的財産とは
  • +企業の所有している特許・ブランド等の総称
  • +です。
  • -当所では、主に中小企業・小規模事業者の知財活動支援
  • -大学・高等専門学校の知財活動支援
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  • -私たちの最高のサービスをご利用いただけるのは、私たちが求めるすべての必要なサポートを提供してくださるスポンサーの皆様のおかげです。ますます人気が高まっているモバイル決済方法を提供するスポンサーの 1 つであり、new pay by phone casino は、あなたが完璧にフィットするものを見つけるお手伝いをします!彼らは、いつでもどこでも安心してゲーム体験を楽しめるように、すべてのハンドヘルド デバイスで安全で便利な支払いを利用できるように努めています。
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