https://www.okapatent.com/category/news
1週間前 —
-・登録査定の時点で柚葉氏が使用している事実が発見できない
-・登録になってから、ライセンス契約等の告知を開始している
-登録査定の時点で未使用
-提出した証拠から、柚葉氏は使用している。
-(尚、証拠は公開されていないことから内容は不明)
-提出した証拠から、「ゆっくり茶番劇」は約6万件の動画において多数の人々に使用されている。
-「ゆっくり茶番劇」は役務の質を表示する商標であって識別力がない商標である。
-また、一私人に独占させるものではない。
-提出した証拠から、「ゆっくり茶番劇」は、「ゆっくり実況・解説」に比べヒット件数が少ない。
-「ゆっくり実況」:約800万件
-「ゆっくり解説」:約468万件
-「ゆっくり茶番劇」:約17000件
-よって、役務の質を表示する商標ではない。
-「ゆっくり茶番劇」は動画だけでなく、電子書籍(出版)やゲームにおいても多数の人々に使用されている。
-需要者が何人か(特定の法人や個人)の業務に係る役務であることが認識できない商標である。
-請求人提出の証拠によって、「ゆっくり茶番劇」は動画のジャンル・カテゴリーの1つを表したものに過ぎないものである。
-よって、需要者が何人か(特定の法人や個人)の業務に係る役務であることが認識できない商標である。
-被請求人の行動(時系列)
-・商標出願の異議申立期間が経過した直後に、被請求人はツイッターでライセンス料(10万円)の告知を開始。
-・このツイートに対して約3万件の抗議のリツイートがなされ、9590件の関連記事が投稿されて社会問題に発展。
-・その翌日に被請求人はライセンス料領収の意向を撤回
-これらの事実によれば、被請求人は、多くの需要者が本件商標を使用し又は使用を欲していることを十分に認識した上で、本件商標が登録されていないことを奇貨として本件商標を出願したものであり、登録の暁には、多くの需要者から使用料名目で金銭を請求できるとの不正の目的をもって本件商標を出願したことは明らかである。
-・被請求人は他の投稿者が「ゆっくり茶番劇」に関する動画を投稿していることを知っていたといえる。
-・このような状況において、被請求人が「ゆっくり茶番劇」の使用を制限し、年間使用料10万円を徴収しようとすれば、無用な混乱を起こさせることは当然に予想できたことといえる。
-・被請求人は、嫌がらせ行為があったことや著作権侵害があふれていることなどを主張するが、仮にそのようなことがあったとしても、そのような行為を行っていない者の全てに対して、無用な混乱を招いてよいものではない。
-よって、このような混乱を招くおそれがある本件商標の登録を認めることは、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するというべきである。
https://sugimoto-patent.com/column/index.html
2週間前 —
-「商標について」④ 商標法第3条には登録できない商標を列挙しているが、第3条第1項第3号には次のような規定がある。「商品の産地、販売地、品質,原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格・・(略)・・を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録できないという規定だ。この規定は同条項第1号の規定と同じ理由で登録出来ないとした。すなわち誰でもが使用し、商標としての自他商品識別力の乏しい標章は登録させないのが商取引の現場では相応しいからである。産地及び販売地というのは言い換えれば「地名」そのものは登録できないという規定で、これは当然のことでもある。指定商品「りんご」に 「青森」と言えば林檎の産地であり販売地でもある。林檎の取引業者及び需要者にとって「青森」を登録されてしまうと、登録者以外は使用できなくなるばかりでなく、自他商品識別力を欠いて、登録商標としての機能が発生しないことになる。中国で10数年前に指定商品りんごに「青森」が登録された例がある。指定商品みかんに「和歌山」が登録された例もある。中国の商標登録制度と審査に正確さを欠いていると言えばそれまでであるが、商標法は日本と殆ど同じであるから審査がお粗末と言う他ない。
- +「商標について」⑤突然ながら、最近中国から飛び込んできたニュースに2018年度の中国商標登録出願件数がある。その数737万件。耳を疑う、否、目を疑う数字ではないか。日本の昨年度は20万件(推測)であるから、人口比においても異常な多さである。日本も数年前までは10万件程度だったので日本も増えているが、中国は2017年度が574万件であることを考えれば、昨年度は30%近く増加していることになる。日本が増えたのも国内事情ではなく、中国人の日本への出願が急増していることによる。中国は商標登録を本来の商標法の規定に従った登録をしているのではなく、登録商標その物を売買の商品としていることが大きい。それ故日本の業務を妨害しているケースが多々ある。ごく最近も日本の業者の商標を先回りして登録して、いざ中国に進出しようとしたら、登録商標が壁になって進出できなかったケースがある。クレームをつけると法外な要求(8桁の円価)が返ってくる。このようなケースは中国政府が関わっているわけではないが、15億の人口と日本の26倍の国土の広大さから、当局としても目が行き届かないと思われる。そこで日本企業の防衛策として、将来中国に進出する予定があるのであれば早めに商標登録出願しておくことである。勿論中国の商標法は日本と略同じなので、法律上の問題はない。
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8か月前 —
-【夏季休業のお知らせ】平素は格別のご高配を賜り心より御礼申し上げます。さて、誠に勝手ながら下記の通り、弊所の夏季休暇とさせて頂きます。期間中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。
-【休業期間】8月14日(月) 〜 8月17日(木)
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-杉本特許事務所の代表挨拶をご紹介いたします。
- +杉本特許事務所の代表の挨拶をご紹介いたします。
-しかし、平成23年度は日本の特許出願34万件、中国は実用新案を含めて70万件、アメリカ60万件と、日本の世界一は何処かに行ってしまい、特許出願件数においても国力の停滞が一目瞭然です。
- +しかし、令和3年度は日本の特許出願29万件、中国は150万件、アメリカ60万件と、日本の世界一は何処かに行ってしまい、特許出願件数においても国力の停滞が一目瞭然です。
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https://sugimoto-patent.com/patent/index.html
-私たちスタッフは、特許に関する様々な悩み事をお客様と共に考え、そして良きサービスを全力で提供させていただきたいと考えております。 ひとりで悩まず、是非ご相談ください。
- +私たちスタッフは、出願から登録までの様々な課題をお客様と共に解決し、そして良きサービスを全力で提供させていただきたいと考えております。是非ご相談ください。
-特許出願しなければ特許権を取得することはできません。
-特許出願とは、所定の書類を特許庁に提出することです。 なお、同一の発明について複数出願された場合、先に提出された出願が優先されます。
- +特許出願とは、所定の書類を特許庁に提出することです。 特許出願しなければ特許権を取得することはできません。同一の発明について複数出願された場合、先に提出された出願が優先されます。
-3. 出願前にその技術思想はなかったか
-4. いわゆる当業者 (その技術分野のことを理解している人) が容易に発明をすることが できたものでないか
- +3. 出願前にその技術思想はなかったか(新規性)
- +4. いわゆる当業者 (その技術分野のことを理解している人) が容易に発明をすることが できたものでないか(進歩性)
-出願しなければ実用新案権を取得することはできません。出願とは、所定の書類を特許庁に提出します。 また、出願時に第1年から第3年分の登録料を納付します。
- +出願とは、所定の書類を特許庁に提出します。出願しなければ実用新案権を取得することはできません。 また、実用新案は無審査で登録になるので出願時に第1年から第3年分の登録料を納付します。
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https://sugimoto-patent.com/attorneys/index.html
-化学、特に有機化学、高分子化学、食品、化粧品、接着剤
-立命館大学理工学部応用化学科卒業
-2007年 弁理士登録
-・専門分野は化学、特に有機化学、高分子化学の分野であり、例えば、食品、塗料、化粧品、接着剤などの取扱経験があります。 その他、簡単な構造の日用品の取り扱いも可能です。
- +2018年 特定侵害訴訟代理業務付記登録
- +・出願、権利取得業務・他 係争対応業務の経験が豊富です。
- +・審判裁判・その他係争関係業務の経験が豊富です。
- +・バックパッカーとして世界40各国以上へ訪問しました。調査業務の経験が豊富です。
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